介護業界の外国人採用

外国人雇用の新たな解決策!特定技能制度がわかる

採用コンサルタント

特定技能制度とは
特定技能制度とは、外国人労働者の受け入れを目的とした制度です。この制度は、日本国内の労働力不足を解消し、特定の職種や産業分野において外国人労働者の採用を促進することを目的としています。

特定技能制度には、特定技能外国人と呼ばれる外国人労働者を受け入れるための在留資格が設けられています。特定技能外国人は、特定の技能や知識を持つことを要件として、日本国内での就労が許可されます。

特定技能外国人の採用のメリット
特定技能外国人の採用には様々なメリットがあります。まず第一に、外国人労働者の採用によって、労働力不足の解消が期待できます。特に特定の職種や産業分野での労働力不足が深刻な場合には、特定技能外国人の採用は大きな貢献をすることができます。

また、特定技能外国人の採用によって、異なる文化や価値観を持つ人材を組織に取り入れることができます。外国人労働者の多様な経験や知識は、企業や団体の活性化や成長に繋がることがあります。

特定技能と技能実習の違い
特定技能制度と技能実習の違いについて説明します。特に混同されやすい点があるため、正確な理解が重要です。

まず、特定技能制度は、日本国内での一定期間の就労を目的としています。特定技能外国人は、特定の技能や知識を持つことを要件として、在留資格を取得することができます。

一方、技能実習は、日本での特定の技能を習得するための研修制度です。技能実習生は、日本国内の企業や団体で一定期間の研修を受けることができますが、その目的は技能の習得や経験の蓄積であり、就労を主目的とはしていません。

特定技能制度では、特定の職種や産業分野での労働力不足解消を目的としており、外国人労働者の就労を促進します。一方の技能実習は、技能の習得や経験の蓄積を目的としており、日本国内での短期的な滞在を対象としています。

特定技能の種類
特定技能制度では、特定技能外国人を以下の2つの技能レベルに分類しています。

特定技能1号と2号の違い
特定技能1号は、未経験やあまり経験のない外国人労働者を対象としています。特定技能1号の受け入れにあたっては、特別な技能研修や試験を経て技能レベルを認定します。

一方、特定技能2号は、一定の経験や技術を持つ外国人労働者を対象としています。特定技能2号は、特定技能1号と比べて技能レベルが高く、即戦力としての能力や経験を持っていることが求められます。

特定技能の試験と技能レベル
特定技能1号や2号になるためには、特定技能外国人試験に合格する必要があります。特定技能試験では、言語や専門知識、実技などについての評価が行われます。

試験の結果によって、特定技能のレベル(技能レベル)が認定されます。技能レベルによって、特定技能外国人に求められる技能や能力、給与水準などが異なるため、採用時や待遇面で異なる取り扱いが行われます。

以上が特定技能の種類についての概要でした。

特定技能外国人の雇用方法
特定技能外国人を雇用するためには、特定技能外国人を受け入れる受け入れ機関としての役割を果たすことが必要です。

特定技能外国人の採用準備
特定技能外国人を採用するためには、まず受け入れ機関としての条件を満たすことが求められます。

具体的には、法令の遵守と正当な労働条件の提供、必要な手続きや管理体制の整備、特定技能外国人の技能維持やキャリアアップのための教育・訓練機会の提供、特定技能外国人の安全や福祉の確保などが重要な条件となります。

また、受け入れ機関として特定技能外国人の受け入れについての理解を深めるため、関連するガイドラインや情報を参考にすることも必要です。

特定技能外国人の受け入れ方法
特定技能外国人の受け入れ方法は、出入国在留管理庁に届け出を行うことから始まります。

届け出には、特定技能の分野や受け入れ機関の情報、特定技能外国人の人数などの詳細が必要とされます。

届け出を行った後は、出入国在留管理庁から指導や助言、改善命令を受ける可能性がありますので、これらに適切に対応する必要があります。

特定技能外国人の受け入れが許可されると、ビザの申請や手続きが行われ、特定技能外国人が日本で働くことができるようになります。

特定技能外国人の受け入れ方法については、関連する情報やガイドラインを参考にすることをおすすめします。

特定技能外国人との契約形態
特定技能外国人との雇用契約には、特定技能1号と特定技能2号で異なる契約形態があります。まず、特定技能1号外国人についてですが、派遣での雇用は原則として認められていません。そのため、特定技能1号外国人を雇用する場合は、直接雇用する必要があります。

一方、特定技能2号外国人については、派遣での雇用も可能です。特定技能2号外国人は、一定の要件を満たしている場合に、派遣元の委託を受けて労働を行うことができます。この場合、派遣元と派遣先の間で派遣契約が結ばれます。

特定技能1号外国人の派遣で雇用は可能か
特定技能1号外国人については、派遣での雇用は原則として認められていません。特定技能1号外国人を雇用する場合は、直接雇用する必要があります。これは、特定技能1号外国人の受け入れを通じて、彼らの技能習得や地域への定着を促すためです。

特定技能外国人の転職は可能か
特定技能外国人の転職は可能ですが、一定の制約があります。特定技能外国人は、特定の業種において特定の技能を持つことが求められます。したがって、転職する場合には、転職先の業種や職種が特定技能外国人の受け入れ可能な職種に該当する必要があります。

また、転職する際には、転職先の受け入れ機関との合意や、出入国在留管理庁への届出が必要です。特定技能外国人の雇用契約終了後も、雇用主や受け入れ機関との関係を適切に調整する必要があります。

特定技能外国人の活用事例
特定技能外国人の活用事例としては、以下のようなケースが挙げられます。

1. 介護業界
日本の高齢化社会において、介護人材の不足が深刻化しています。特定技能外国人を介護スタッフとして雇用することで、人材不足を解消し、高品質な介護サービスを提供することが可能となります。

2. 建設業界
建築労働者の需要が高まっている建設業界では、特定技能外国人の活用が進んでいます。熟練した外国人労働者が技術を持っており、建設プロジェクトを円滑に進めることができます。

3. 製造業界
特定技能外国人は、製造業界でも重宝されています。例えば、自動車製造業においては、外国人労働者が多くの業務を担当し、生産性の向上に貢献しています。

その他にも、農業や飲食業、ホテル業など、様々な業界で特定技能外国人が活用されています。彼らの技術や経験は、日本の経済発展に大きく寄与しています。

特定技能外国人の活用により、企業は労働力不足の解消や業務の効率化が実現できます。一方で、外国人労働者にとっても、日本で働くことによる収入や技術の習得が可能となります。

特定技能外国人の活用は、外国人雇用の新たな解決策として注目されており、様々な業界で積極的に取り入れられています。

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高等学校卒業後、スノーボード競技に専念し、欧州を中心に国内外の大会に出場。競技活動を通じて、目標達成に向けた計画性や適応力、国際的な視野を培いました。競技のオフシーズン中に就業した企業では、若くして責任者に抜擢され、その後、所長として管理業務を統括。組織運営や人材マネジメントの経験を積み、経営の基礎を習得しました。その後、人材サービス業界に転身し、人材派遣・人材紹介事業に従事。新規事業の立ち上げを担当し、事業成長を牽引した実績を持ちます。その後、取締役に就任し、経営に深く関与。20年以上にわたり人材業界に携わり、事業運営・財務管理・組織マネジメントなど、企業経営に必要な知識と実務経験を蓄積しました。現在は、これまでの経験を活かし、新規事業の立ち上げおよび運営に取り組んでおり、事業の持続的な成長と収益性向上を目指しています。
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