介護業界の外国人採用

外国人採用の方法「特定技能編」

採用コンサルタント

前回外国人を採用する方法についてご紹介させてもらいましたが

今回は採用する方法としていくつかあるうちの一つでもある

「特定技能」についてお伝えしていければと思います。

 

採用手法の前に

ひとつ大事なことをお伝えしますと

コロナの影響で下記グラフ通り、日本に来日される外国人はほぼゼロにまで落ちているということ。

前年度対比99.8%、外国人人材の流入が完全に止まっていることがグラフからもわかります。

 

引用)リクルートワークス研究所

 

このような状況から日本人の採用が困難で外国人にすがる気持ちで外国人採用を検討しても

コロナの影響により外国からの招へいは、数年間は難しいと思われる状況である。

ただ、やり方によってはまだ外国人労働者を獲得する方法はあるので次の章で触れていきます。

 

 

コロナ架でも外国人を獲得する方法

日本国内でもクラスターなど頻繁に発生している現況で

ただでさえ外国人を雇用する=感染リスクをどう防げば

と考えてしまいますが。

どうすれば安心して外国人採用を進め人材獲得できるか!というと、、、

 

 

外国人採用=外国から日本に来日してもらう

上記が当たり前の考えかたではありますが、

現在のコロナ架では現実的に厳しい方法であるのは言わなくても分かりますが

 

現在外国人を獲得できている介護施設は「既に日本に住んでいる外国人」を獲得しています

それぞれ外国人毎に入国ストーリーは異なりますが、

学生ビザ、技能実習などなどの方が多くを占めており

このような属性をもった外国人は日本での生活歴が長いことで文化への免疫や日本語力が優れていることから

介護施設が採用して受け入れた後でも安定しやすいです。

国内にいる外国人を採用するスキームです。

 

学生ビザ、技能実習などのビザで日本に入ってきて、

そのまま日本に滞在したいと考える外国人は非常に多いです!

理由は様々ですが、主にもっとお金を稼ぎたい、日本語を勉強したい、日本で永住したいなど

様々な希望がある外国人が沢山いるのです。

 

上記のようなケースで受け入れるにあたり、最近のトレンドとして

多いケースが特定技能での受け入れとなります。

 

 

特定技能とは

外国人を採用する方法の一つとして

平成31年4月に新たに就労目的の在留資格として追加されたのが「特定技能1号」です。

就労目的で外国人を受け入れるための在留資格として位置づけられています。

現時点で14分野で特定技能の在留ビザが認められており、「介護職」もこれに属します。

対象となる外国人は、技能水準・日本語能力水準を試験等で合格することができた方となります。

介護施設で最大5年間務めることができます。働きながら「介護福祉士」を取得ができれば

在留資格を「介護ビザ」に変更して、永続的に日本で働くことができるようになります。

 

 

この特定技能を活用して「日本に滞在したい」外国人が多く存在します。

このスキームで有能な外国人人材の雇用も検討されてみてはいかがでしょうか?

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採用コンサルタント
高等学校卒業後、スノーボード競技に専念し、欧州を中心に国内外の大会に出場。競技活動を通じて、目標達成に向けた計画性や適応力、国際的な視野を培いました。競技のオフシーズン中に就業した企業では、若くして責任者に抜擢され、その後、所長として管理業務を統括。組織運営や人材マネジメントの経験を積み、経営の基礎を習得しました。その後、人材サービス業界に転身し、人材派遣・人材紹介事業に従事。新規事業の立ち上げを担当し、事業成長を牽引した実績を持ちます。その後、取締役に就任し、経営に深く関与。20年以上にわたり人材業界に携わり、事業運営・財務管理・組織マネジメントなど、企業経営に必要な知識と実務経験を蓄積しました。現在は、これまでの経験を活かし、新規事業の立ち上げおよび運営に取り組んでおり、事業の持続的な成長と収益性向上を目指しています。
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